児童支援事業 はるにれ
放課後デイでの様子
児童福祉事業 はるにれのご案内
児童福祉事業とは
事業内容
〇児童発達支援:お子さまの発達課題に合わせた個別プログラムと、ご家族の相談支援を含め、約1時間の支援を行います。保護者と同伴の来所を基本としていますが、三隅町内のご利用の方については園やご家庭等への送迎も行うこともできます(応相談)。
〇放課後等デイサービス:お子さまの発達課題に合わせた個別プログラムと、ご家族の相談支援を含め、約1時間の支援を行います。保護者と同伴の来所を基本としていますが、三隅町内のご利用の方については学校やご家庭等への送迎も行うことができます(応相談)。
〇保育所等訪問支援:お子様が在籍しておられる園や学校、放課後児童クラブ等へ事業所のスタッフが出向き、行動観察や直接支援を通し、お子さまが集団生活の中でうまく適応し、安心して過ごせるよう支援します。また、本人の困り感や苦手さを訪問先施設の先生方と共有し、適切な環境調整の提案や具体的な関わり方等について助言させていただきます。
対象児童
〇児童発達支援…就学前の幼児
〇放課後等デイサービス…就学されている児童、生徒
〇保育所等訪問支援…保育所や小学校、特別支援学校、放課後児童クラブ等に通われているお子さま
支援の内容(3事業共通)
〇「発達支援」…発達課題に合わせて行動療法や楽しく通して、認知理解面や注意力、やりとり、表現、物の操作性の向上などに取り組みます。1対1の個別支援を基本とします。
〇「家庭支援」…お子様の発達特性に対しての関わり方や、育児の面等のご相談に応じます。
〇「地域連携」…お子様が在籍する園や学校、放課後児童クラブ、紹介先の医療機関等との連携や就学に向けた移行支援を行います。
利用開始までの流れ
①見学・面談:支援内容や利用方法など確認していただきます
②医療受診:意見書を作成してもらいます(市町の福祉課へ提出)
③市町福祉課:意見書を提出します(受給者証の申請手続きがあります)
④相談支援事業所:サービス等利用計画を作成してもらいます
⑤市町福祉課:受給者証が交付されます
⓺はるにれ:事業所と利用契約を結び、利用開始。
利用に係る費用
■児童発達支援
厚生労働省が定める基準(基本1割)
*満3歳になって初めての4月1日から3年間は無料
■放課後等デイサービス
厚生労働省が定める基準(基本1割)
■保育所等訪問支援
厚生労働省が定める基準(基本1割)
事業実施地域
①はるにれ(三隅事業所):浜田市、益田市
②サテライトはるにれ(吉賀事業所):吉賀町、津和野町
開設日と開設時間
■はるにれ(三隅事業所)
利用日 :月曜日~土曜日(サテライトの日を除く)
開設時間:8:15~17:45
利用時間:9:00~17:30(個別プログラムは1回約60分:予約制)
■サテライトはるにれ(吉賀事業所)
利用日 :第2,4週月曜日・第1週土曜日
開設時間:9:45~16:15
お問い合わせ先
■はるにれ(三隅事業所)
浜田市三隅町湊浦29番地
0855-25-5175(FAX兼)
■サテライトはるにれ(吉賀事業所)
鹿足郡吉賀町六日市582番地1(吉賀町保健センター内)
080-6982-9870(社用携帯)